「犯罪収益移転防止法」施行に伴うご本人確認のお願い
平成20年3月1日より、マネーローンダリングやテロ資金供与を防止するために「犯罪収益移転防止法」が施行されました。
これに伴い、下記の通り、税込200万円を超える宝石等を現金で販売する場合、販売事業者はお客様に対して、ご本人確認をさせていただくとともに、その記録を保存することが義務付けられました。 大変お手数をおかけいたしますが、何卒、お客様のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2.対象お取引 3.ご本人であることを確認する書面
※詳細は、各売場にお問合わせ下さい。 株式会社 岡島 |

